業務内容 Work content

特許・実用新案

特許・実用新案の業務

 日本国及び外国における特許権及び実用新案権の取得のため出願・中間処理・拒絶査定不服審判等のお手伝いをさせていただきます。
 また、権利の消長・権利の有効性判断に関する手続きとして、刊行物等の提出手続き・特許権及び実用新案権の鑑定・特許無効審判、訂正審判、審決取消訴訟についてのご相談も多く寄せられています。
 更に、権利侵害関係の争いが起きた場合には、知的財産権侵害を専門に取り扱っている弁護士と連携して侵害事件に対応しています。

特許・実用新案での主な取扱分野と特徴

 吉村国際特許事務所の取り扱う技術分野は、他の事務所と比べて材料系の技術分野の取扱いが多いと思います。

 化学分野(石油製品、ゴム製品、化合物一般)
 無機材料分野(金属材料、電子部品、セメント、セラミックス、めっき液)
 機械分野(制御マシン、カメラ関係、自動車部品、コールドスプレー及び溶射装置等)
 電気分野(ディスプレイパネル、電子回路、プリント配線板材料一般等)
 光学・通信分野(カメラ用レンズ、無線技術等)
 薬品・製薬分野(医療薬品・一般ケミカル・バイオケミカル)
 その他

特許・実用新案の国際出願

 私どもの事務所は小さな事務所ではありますが、日本国内の出願を海外に出願するという意味での国際出願比率は、かなり高いと考えています。受任させていただいた国内出願の40%以上が外国出願の基礎となります。従って、私どもの事務所の所員すべてが、外国出願に関する高いスキルをもっています。
 年間を通して、米国・欧州・中国・韓国・東南アジア等の各国から、弁理士先生に御来所いただいており、このような交流を通して、各国の特許法の改正情報等の勉強を行い、所員のレベルアップと、外国代理人との意思の疎通を図っています。
 このような外国出願で得た経験を生かして、依頼者の利益を最大限に考慮し、世界において有用な権利確保のためのお手伝いをさせていただきます。

<ご参考>
 初めて特許出願及び実用新案登録出願を行おうとする初心者の方のための基礎知識をまとめています。ご参考になれば幸いです。

特許・実用新案の基礎知識

意匠

意匠の業務

 意匠は、物品(商品、製品)の外観として把握できるデザインと捉えていただけば良いと思います。この意匠は、特許・実用新案で保護される技術の差による性能・品質等とは異なり、視覚を通じて把握できる美的外観であり、「綺麗だから欲しい」、「かっこいいから欲しい」等の気持ちを起こさせ、購買意欲を喚起できるものであり、商品等の高付加価値化のために重要なものです。
 私どもは、このような意匠の国内・海外での登録のお手伝いをさせていただきます。

意匠の出願

 意匠には、「把握容易性」、「模倣容易性」、「流行性」、「市場性」等の特質が存在するといわれます。従って、意匠の出願においては、種々の意匠登録出願の形態が存在します。例えば、意匠登録出願には、「1つの物品の部分的デザインを保護するための部分意匠としての出願」、「所定の複数の物品を一組と捉えて出願する組み物の意匠としての出願」、「物品の機能に基づいて形状が変化する動的意匠として出願」、「出願した意匠を一定期間秘密とする秘密意匠としての出願」等があります。この点に関しては、「意匠登録出願の基礎」において簡単に触れています。
 意匠の場合、いかなる出願形態を採用することが賢明か判断に迷うことも少なくありません。意匠の出願をお考えになる場合には、是非とも事前にご相談下さい。

意匠の国際出願

 近年、市場がグローバル化しており、従来は日本国内でのみ販売されていた商品・製品が海外で販売されるケースが増えてきています。その結果、海外で外観のみを模倣した粗悪品が出回り、大きな損失を受けた経験のある企業も増えています。
 また、我国の技術が海外に流出し、発展途上国の技術が我国の技術に近づいているものもあります。そのときの商品価値の差別化を図るためには、意匠が非常に強力な武器として働きます。同じ性能・品質の商品間であれば、デザインの違いが商品・製品の売れ行きを左右する可能が高いからです。
 日本においては、出願された意匠は、審査を経て意匠権が付与されます。ところが、現在でも、出願した意匠の実体審査を行わずに登録する無審査登録主義を採用している国等も存在し、このような権利で権利行使を受けるケースも多くなっています。
 以上のことからご理解いただけますように、今後、意匠の海外出願も増加していくものと思います。私どもは、このような意匠の海外での登録のご相談・出願も積極的に行わせていただきます。

<ご参考>
 初めて意匠登録出願を行おうとする初心者の方のための基礎知識をまとめています。ご参考になれば幸いです。

意匠登録出願の基礎知識

商標

商標の業務

 商標は、市場の中で、自己の商品・役務(以下、「商品等」と称します。)と、他人の商品等との自他商品等の識別能力を発揮するものであり、消費者等の取引の安全性を確保するために保護されるものです。従って、商取引を行う者は、積極的に商標を取得し、他人の商品等との混同を防止して、商標に化体した信用を維持することが求められます。
 私どもは、このような商標の国内・海外での登録のお手伝いをさせていただきます。

商標登録出願前に考慮すべき点

 商標登録出願の場合、出願しようとしている商標が、他人の同一又は類似の先行登録商標に該当する等の場合、出願しても登録が認められません。よって、出願前に、登録性に影響を与える可能性のある先行登録商標が存在するか否かの調査を行うことを推奨します。なお、この調査により、先行登録商標が存在しても、当該登録商標の使用状況を調査し、不使用取消審判(審判請求にあたっては、登録商標を登録後3年以上継続して使用していない場合等の一定の要件が課せられます。)を請求する等して、先行登録商標を取り消した上で、自己の商標を出願する等の判断も可能となります。

更新登録制度

 登録商標の存続期間は、設定登録から10年間とされています。しかし、使用するほど保護価値の増大する商標の場合、存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新手続を行うことで、更に10年間の存続期間が付与されます。そして、この更新登録は、何度でも行うことができ、商標権の永久権としての性格を担保しています。

<ご参考>
 初めて商標登録出願を行おうとする初心者の方のための基礎知識をまとめています。ご参考になれば幸いです。

商標登録出願の基礎知識